◆青山同窓会会則
青山同窓会会則
(名称)
第1条 本会は青山同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所を新潟県立新潟高等学校内(新潟市中央区関屋下川原町2丁目635番地)に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、新潟県立新潟高等学校(以下「本校」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿の管理
(2)会報の発行
(3)ホームページ等による広報
(4)本校の各種活動等に対する援助
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は次の者とする。
(1)新潟県立新潟中学校(以下「新潟中学校」という。)を卒業した者及び新潟中学校にかつて在籍した者
(2)本校を卒業した者及び本校にかつて在籍した者
(3)本校の職員並びに新潟中学校及び本校にかつて在籍した職員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 5名以内
(4)監事 3名以内
(5)幹事長 1名
(6)副幹事長 若干名
(7)顧問 若干名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
3 役員は、任期の満了後も後任が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の選出方法)
第7条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)名誉会長 本校の学校長を推戴する。
(2)会長 会員の中から総会で選出する。
(3)副会長 会員の中から総会で選出する。
(4)監事 会員の中から総会で選出する。
(5)幹事長 会員の中から会長が指名する。
(6)副幹事長 会員の中から会長が指名する。
(7)顧問 会員の中から会長が指名する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、不在時は会長を代理する。
(3)監事 会計及び会務の適法性を監査する。
(4)幹事長 会長の命を受けて会務全般を執行する。
(5)副幹事長 会務の執行につき幹事長を補佐する。
(6)顧問 会長の諮問に応じて会務全般について助言等を行う。
(学年幹事)
第9条 本会は、会長の指名により、卒業年毎に若干名の学年幹事を選出する。
2 学年幹事は、卒業年の会員との連絡、調整等を行う。
(機関)
第10条 本会に、次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
(3)委員会
(4)事務局
(総会)
第11条 本会は、毎年通常総会を開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 前項の規定にかかわらず、災害(地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、感染症のまん延、有害物質の大量放出等)その他やむを得ない理由により総会を開催することが困難であると役員会が認めた場合は、総会を開催しないことができる。その場合は、総会の審議事項は役員会にて決議を行うものとし、決議結果については適宜の方法で会員に報告するものとする。
3 総会の開催日時、場所等は、会長が決定する。
4 総会の議長は、会長又は会長が指名した役員がこれにあたる。
5 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは会長が決する。
(総会の審議事項)
第12条 総会は、次の各号の事項を審議する。
(1)会則の改廃
(2)事業報告及び事業計画の承認
(3)予算及び決算の承認
(4)役員の選出
(5)その他役員会において重要と認めた事項の承認
(役員会)
第13条 役員会は、第6条第1項第2号から第6号までの役員で構成する。
2 役員会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
3 役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
4 役員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。
5 総会の審議事項のうち、緊急を要する場合は、役員会で決議することができる。
(役員会の審議事項)
第14条 役員会は、次の各号の事項を審議する。
(1)総会の審議事項に関する事項
(2)総会で決定された事業の執行に関する事項
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
(委員会)
第15条 本会は、役員会の決定により、委員会を設けることができる。
2 委員会の目的、構成、運営等に関する事項は役員会が規則で定める。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局は、次の各号の事務を所掌する。
(1)金銭出納及び財産管理に関する事務
(2)総会等の開催通知の作成及び発送に関する事務
(3)諸行事の開催通知の作成及び発送に関する事務
(4)会員名簿の作成及び管理に関する事務
(5)会報の発行に関する事務
(6)ホームページの管理に関する事務
(7)その他、本会の運営に関する事務
(経費)
第17条 本会の経費は、基本財産、入会金、会費及び寄附金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第19条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則等は、役員会が別に定める。
附則
本会会則は令和4年7月22日より施行する。
本会会則の施行に伴い、従前の「青山同窓会会則」は廃止する。